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ライフスタイルにあった継承を仏壇相続の手引き


目次[非表示]

  1. 1.お仏壇は誰が引き継ぐもの?
  2. 2.お仏壇を受け継ぐと税金がかかる?
  3. 3.相続人の生活にマッチするお仏壇を選ぶには

お仏壇は誰が引き継ぐもの?

ライフスタイルの多様化で、マンションなどの集合住宅で暮らす家族、独身者が増えていることもあり、「実家にあるお仏壇を誰が引き取るか」で悩むケースが多くなっています。

戦前の日本の法律では、戸主(家長。その家の祖父や父親)の決めた「家督相続人」が地位や財産、権利をすべて引き継ぐように定められており、相続は長男が優先でした。「家」を存続させることに重点を置いていたため、相続放棄も難しかったそうです。そのため、家督相続人がお仏壇を守っていくのが当たり前でした。

  • 現在、お仏壇を引き継ぎ、お祀りをする人は、次のように決められています。
  • 被相続人(亡くなった人)の指定:いわゆる遺言などで、被相続人から指定された人。
  • 慣習:地域やその一族のしきたりに従って決定する(たとえば、必ず長子が引き継ぐなど)。

家庭裁判所の決定:家庭裁判所の審議に委ねる。

「長男が代々相続する」のが当たり前、「家や一族を絶やさない」ことが最優先だった時代とは違い、被相続人の意向は重視されるものの、今は誰が相続しても問題はありません。

お仏壇を受け継ぐと税金がかかる?

現在の法律では、長子だから、長男の嫁だからといって、お仏壇を引き継ぐ義務を課せられることはありません。逆に御本尊やご先祖様を大切にできる方であれば、たとえば内縁の奥さんなど、血のつながりがなくても、遠くの親戚でもかまわないのです。

また、はからずして相続人になったとしても、お仏壇やその他の祭祀財産を、そのまま継承する必要はなく、実家は一戸建てで大型のお仏壇を安置していたが、相続人の自宅がマンションで置けないといった場合、祭祀道具を破棄しても、法律的な問題は生じません。

ただ、「大きなお仏壇はマンションに入らない。でも、破棄するのが後ろめたい」「親戚に何か言われそう」と悩む方もいるでしょう。しかし、相続してから安置の難しいお仏壇を処分し、相続人の家の間取り、家庭事情などに応じて、新しいものに買い替えることは間違いではないのです。お仏壇の形が変わっても、御本尊やご先祖様を大切にすることが、一番大切なことだといえます。

相続人の生活にマッチするお仏壇を選ぶには

「金仏壇」「唐木仏壇」が主流だった時代とは異なり、近年のお仏壇は、それぞれのライフスタイルに合わせたサイズやデザインから選ぶことができます。和室がないお宅は家具に調和した洋風お仏壇を選択すれば、生活に違和感を生じません。

ジョイフルエーケーでは、「仏間や床の間がない」「洋間やリビングに置ける仏壇を探している」というお客様のご要望にお応えする「モダン仏壇」をご用意しております。多彩なサイズ、意匠、材質のお仏壇を揃えておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。


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