掛売取引先IDカード 利用規約

第1条(本規約の対象

  • 本規約は、株式会社ジョイフルエーケー(以下「乙」という)が認めた、営利法人・非営利法人(以下「甲」という)が対象となります。

第2条(本規約の適用)

  • 本規約は、乙が、甲との間で、代金後払いによる商品の売買契約(以下「掛売取引」という)を行う場合に適用されます。

第3条(利用者の範囲)

  • 本規約による掛売取引には事前登録を必要とします。乙の指定する「掛売取引先IDカード申込書」に必要事項を記入の上、提出をお願いします。事前登録された法人に対して掛売取引先IDカード(以下「カード」という)を発行致します。

第4条(カード発行)

  1. カードの発行業務は乙が行い、甲に対してカードを貸与します。尚、カードの所有権は乙に属します。
  2. カードは、お支払い部署ごと、請求先ごとに複数枚の発行ができます。
  3. カードの発行及び再発行の手数料、年会費等については、一切の徴収はありません。

第5条(「カード」の利用)

  1.  甲は、乙の店舗でカードを提示する事により、掛売取引をする事ができます。
  2. カードは、店舗での掛売取引による商品購入・役務の提供その他サービスにご利用いただけます。但し、乙の店舗が指定した商品もしくはサービスでご利用が出来ない場合もございます。
  3. カードを利用して購入する際の商品価格は、商品引取り日の金額が適用されます。
  4. 毎月末日を締め日とし、一か月あたりの購入限度額を指定する場合は、乙と甲との双方での合議の上、決定させていただきます。

第6条(カードの管理)

  1.  甲はカードの保管に関して、管理者を設定する等の責任を持った管理をするものとします。
  2. カードを紛失した場合は、速やかに乙に届出るものとします。
  3. カードの紛失、盗難、その他の事由により発生した商品購入の代金について、前項により、乙に届出が行われた場合、乙は速やかにカードの利用による掛売取引の停止の措置を取ることとします。掛売取引の停止の措置が取られる以前の取引については、事由の如何に関わらず甲が代金の支払い義務を負うこととします。
  4. カードが甲の職員等関係者により不正に利用されて掛売取引が行われた場合であっても、その取引については、事由の如何にかかわらず甲が代金の支払義務を負うこととします。
  5.  甲は、カードを転貸できないものとします。

第7条(カードの利用による支払)

  1. カードを利用して購入した商品の代金は、請求書に記載されている乙の振込口座に、原則として締め日の翌月末日(同日が金融機関休業日のときはその前営業日)までにお振込みすることとします。
  2. 支払いは銀行口座へのお振込みとします。銀行引き落とし、店舗への代金の持参による支払は出来ません。振込手数料は甲の負担となります。

第8条(掛売取引停止)

  • 甲が以下の項目に該当する場合、乙は甲に事前通告することなしに、掛売取引の停止、登録の抹消を行うことができるものとします。
  1.  ご利用代金の支払い債務について、事前の通知が無く支払日より1日でも延滞した場合。
  2. 法人登録の際に虚偽の申請が判明した場合。
  3. カードの不正利用が判明した場合。
  4. 租税公課等の滞納により督促を受け又は、差押を受けた場合
  5. 破産、整理、民事再生、会社更生等の申立を自ら又は第三者が行った場合
  6. 仮処分、仮差押、強制執行、保全処分、滞納処分、競売の申し立てを受け、内整理を開始する等、社会的信用が悪化した場合。
  7. 約束手形、小切手等の不渡を出し銀行取引停止となった場合。
  8. 本規約のいずれかに違反した場合。

第9条(カードの再発行)

  • 第6条の2及び乙が認めた場合に限りカードの再発行をいたします。

第10条(登録事項の変更)

  • 甲は、乙に届け出た事項について変更が生じた場合は、速やかに連絡するものとします。

第11条(ご利用の中止)

  • 甲の都合により、乙の店舗での購入を中止すると決定した場合は、速やかに乙にその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを返却するものとします。

第12条(法人情報の収集・利用の同意)

  • 乙が甲と「掛売取引」を行うにあたり、代金後払いによる債権管理業務の為、法人情報(申込み時又は変更届出時に法人が記入する法人の属性等)を収集、利用する事に同意するものとします。

第13条(規約の変更)

  • 本規約を変更する場合、乙はあらかじめ甲に変更事項を通知しますが、甲は新規約を受領した後、カードを利用した時点で、新規約を了解したものとします。

第14条(協議事項)

  • 本規約に定めない事項については、甲乙共に誠意をもって協議にあたり、決定するものとします。

第15条(合意管轄裁判所)

  • 掛売取引において甲乙の間に紛争が生じた場合、乙の本社所在地を所轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする事とします。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、掛売取引の開始から終了に至るまで、相手方に対し、自己又は自己の下請負人(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)に関して、次に掲げる事項を表明し、保証するとともに、契約期間中を通して継続する。
    1. 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと。
    2. 反社会的勢力との間において取引、利用、交際その他何らの関係もないこと。
    3. 取締役、執行役その他の自らの経営に実質的に関与する者が反社会的勢力でないこと及びそれらの者が反社会的勢力と何らの関係もないこと。
    4. 株主、出資者又は融資者であって自らの経営を実質的に支配する者が反社会的勢力でないこと及びそれらの者が反社会的勢力と何らの関係もないこと。
    5. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為を行わないこと。
  2. 甲及び乙は、前項の規定に違反する事実を発見した場合には、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。
  3.  甲及び乙は、前二項の規定を自らの委託先、調達先その他の取引先にも遵守させるよう最大限努力しなければならない。
  4.  甲及び乙は、相手方が第1項の表明・保証に関して虚偽の申告をし、又は第2項の通知を怠った場合には、催告その他何らの手続きを経ることなく、直ちに対象契約の全部又は、一部を解除することができ、これによって被った損害の賠償を相手方に請求することができる。
  5.  前項の場合において、当該解除により被解除者に損害が生じても、解除者は何らこれらを賠償する責を負わない。